2020-04-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第18号
こういったものを、さっきワンストップと言ったのは、この市町村の認定とか商工会のいわゆる認証申請がなくなるということでよろしいんでしょうか。
こういったものを、さっきワンストップと言ったのは、この市町村の認定とか商工会のいわゆる認証申請がなくなるということでよろしいんでしょうか。
登録認定機関があって登録認証申請をするわけですけれど、その仕組みあるいは手数料、これをいま一度ちょっと聞かせていただきたいと思います。
一方、国連主催ということでございますので、主として英語で議論が行われるメーンの会場でのセッションへの参加を希望する団体の参加登録につきましては国連事務局が行っておりまして、したがって、英語での参加認証申請が必要となっております。
○大口委員 ADRの認証申請につきましても、平時ですとガイドラインで三カ月ということですが、さらに迅速にお願いをしたいと思います。 それから、今、後見制度といいますか、後見人、被後見人の安否ということが気遣われるわけです。東北三県で後見事件は延べ五千件強あるということでございます。
実は、その消費者団体訴訟の担い手になろうということで、私ども日本生協連、それから社団法人の日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、略称NACSというふうに言っておられますけれども、その団体と財団法人の日本消費者協会、三つの団体をコアにして消費者機構日本というNPO法人をつくり、そこで適格団体の認証を受けようということで認証申請をし、この消費者機構日本という団体が国内では第一号で適格団体の認定をいただいたというふうなことで
○加藤(公)委員 それで、その認証申請をして、審査をするときに、先ほども出てきましたけれども、手続実施者にふさわしい方を選任できるということが要件になっていますが、では、実際はどんな人が手続実施者としてふさわしいのか、つまり、手続実施者になれるのか。これもまだ法律を読む段階では非常にあいまいでございますので、少し具体的に示していただきたいと思います。
全国の認証申請者に対して、この程度の人数で実効性のある効果が果たして期待できるものか否か、お尋ねいたします。 認証紛争解決手続を利用した場合には、時効中断、訴訟手続の中止、調停前置の特則といった法的効果が付与されることになりました。 しかし、合意の効果に執行力を付与するか否かについては、検討会でも大きな議論になり、今回は見送られたと聞いております。
がこれからの林業経営をしていくのにどうすべきかということを考えたときに、やはり四万十川の源流域であるということ、あるいはこれからの水保全や環境保全を考えた中でどう生き残っていくかといったようなことを考えたときに、適正な管理をし、これからの時代に即応した対応を図るためには、こういったラベリングをするあるいは地域特性を生かすということで生き残らなければならないんではないかという考えのもとに、森林組合が認証申請
その法に基づき受理した法人格の認証申請件数は、二月二十三日現在、都道府県分で三千七百九十三件、内閣府分で三百五十九件、合計四千百五十二件となっております。また、それに基づいて認証した分につきましては、同じく二月二十三日現在、都道府県分で三千百七十四件、内閣府分で二百九十六件、合計三千四百七十件となっておるところでございます。
また、一社当たりにしますと認証申請件数が中小企業の場合どうしても少なくなる。そうすると、どうしてもこれは割高になるんじゃないか。そしてまた、中小企業に対する負担というものが当然重くなるんじゃないかと心配するわけでございますけれども、この点がどうかというのが一点。
○石毛委員 当初、経済企画庁の把握では、NPOとしての活動を進めている団体、約八万団体ぐらいあるというふうに把握されたと伺っておりますけれども、まだ認証申請、始まって間もないわけでございますけれども、この八万団体存在しているという、そのNPO活動の実態に照らしますと、認証申請が大変少ないというふうな印象を私は受けます。長官はどのようにごらんになっていらっしゃいますでしょうか。
さらに、つけ加えますならば、ほかに必要な細則として考えられますのは、この法律の第十三条二項にあります設立登記の届出書の様式であるとか、あるいは法二十三条一項にあります役員変更の届け出の方法、あるいは法第二十五条四項及び法二十六条二項にございます定款変更の認証申請の書類の様式及び部数であるとか、さらに二十五条六項にございます軽微な事項に係る定款の変更の届け出の方法であるとか、法第三十一条三項にございます
NTTアメリカ、KDDアメリカの認証申請に対しては、USTRが留保という態度でしょう。クリントン大統領は、NTT、KDDの外資規制を撤廃してくれと橋本首相に手紙まで出してくるという状況があるわけですね。私は、こういうアメリカの、かなり報復の色彩の強いスーパー三〇一条で有名ですけれども、そういう相互主義要求は今後ますます強まると思うんです。
○国務大臣(池田行彦君) 私どもも、委員から今御指摘がございました認証申請に対して、外資規制の問題あるいは調達の問題を絡めて、これを長期間にわたり留保というか放置している米当局のやり方は承服できないということで、繰り返し早急な認証を求めているところでございます。
九六年にKDDのアメリカの子会社がアメリカの連邦通信委員会に国際専用線再販サービスの認証申請を行いました。これは日本だったらわずか十五日間で終了するんですよ。これが認証まで四百日以上かかっている。 さらに、ことしに入ってNTTとKDDの子会社が認証申請をしたのについては、アメリカ商務省や国務省は本申請については通信政策上の懸念があるということで認証を留保しているんです。
これも先ほどの認証申請とあわせた形で、いわば駆け引きの材料にアメリカが使ったというふうに見ております。そういうことに対して郵政省は、先ほど来の話で、恐らくいろいろなパイプを通じて反論しておられるのだろうと思いますけれども、それに対して向こう側はどういうふうに言っているのか、そういう点を含めてお答え願いたいと思います。
○赤松(正)委員 先ほども話がありましたけれども、米連邦通信委員会、FCCが、NTTが一月二十三日に、KDDが二月十二日ですか、アメリカと第三国との間の国際通信サービスの提供にういで認証申請を出したことに対して三月七日に留保をすると言ってきた、こういう経緯があると聞いておりますけれども、それは、日本がNTT、KDDの二〇%外資規制を、先ほど来話が出ておりますけれども、残したことへの不満というのか、どういうことが
さっき私が話を出しましたNTTの資材調達とかあるいは認証申請とか、そういうこととは別に、改めてそういう二国間協議という場を設けようという動きはあったのかどうか、その辺についてお聞かせ願いたいと思います。 〔委員長退席、岸本委員長代理着席〕
ことしの一月と二月に、NTTアメリカ及びKDDアメリカの二社がそれぞれ米国と第三国との間の国際通信サービスの提供についてFCCに認証申請をしたところ、三月に認証を保留するという旨の通知がなされました。留保の理由というのは、商務省、国務省及びUSTRが通商政策上の懸念を理由にFCCに措置の凍結を要請したためだということであります。
宗教法人から認証申請が出てまいりましたときに、宗教団体であることというのが実質的な基準であって、あとは規則にちゃんとしたことが書いてあればいいとか手続が法律に従った手続であればいいとか形式的なんですね。そういうことなものだから、むしろきちっと法律に認証基準を書いたらいいじゃないか、こういう議論があるんですけれども、先生はその点についてはどのようにお考えになっていらっしゃるか。 以上でございます。
宗教団体としての実態把握、それから主に経理関係についての調査、それから江東区の亀戸に移りました三月以降は宗教法人活動の実態調査、出家制度についての質問、ありとあらゆることをやってまいりましたが、三月になりましてから教団は、東京都に対しまして認証申請書を出してきたわけであります。
オウム真理教でございますが、平成元年の三月一日に東京都知事に対して規則の認証申請書が出されたものでございます。東京都知事はこれを審査の上、認証のための要件を備えているということで八月二十五日に認証したわけでございますけれども、その具体的な経過といたしまして、三月一日付で申請書が出てきたわけでございます。
なるほど、先生御指摘のとおり、オウム真理教の認証のいわば申請につきましては、いろいろそれまでの間問題があったように聞きますけれども、結果的には、平成元年三月一日、東京都知事に対して規則の認証申請書が提出され、八月二十五日にこれを認証したものであると、こう聞いているところであります。 以上でよろしゅうございましょうか。